機能性表示食品の届出は販売開始の60日前までに提出すること

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機能性表示食品は、消費者庁に届出を提出して受理されれば、機能性がある食品だと表示して販売できます。実際に表示をしたいと考えている場合でも、届出を出したらすぐに販売を始められるわけではありません。キーワードとなる60日に注目したうえで、機能性表示食品の販売までの流れを確認することが大切です。

また機能性表示食品の表示をするメリットについても合わせて考えていくようにしましょう。

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届出の提出から販売可能まで60日かかる

機能性表示食品は、事業者側が商品に期待できる何らかの機能性の科学的根拠を証明することで、機能性があると表示して商品を販売できるようになります。実際に表示をするために必要となるのが、消費者庁への届出の提出です。

しかし提出したらすぐに販売が可能になるわけではなく、提出から販売が可能になるまでには時間がかかります。実際に目安となる期間が60日で、事業者側は届出の提出から60日後に販売が可能になる仕組みになっています。

ただし提出した届出に不備があった場合、書類の再提出などが必要です。書類の再提出になったら、最初に届出を出したときから60日経っても販売を開始できない可能性もあります。

届出から販売開始までの流れ

事業者側が機能性表示食品を販売したい場合には、どのような流れになるのでしょうか。実際に届出を出したい商品が完成したら、最初に機能性表示食品提出用のIDを登録します。このとき登記簿謄本の提出も必要になり、このステップだけで数日かかります。

次に機能性表示食品の書類をWEB上で提出しますが、この段階までにすべての書類を揃えておかなければいけません。無事に提出が完了したら、消費者庁側が書類の確認作業を行います。そして消費者庁の書類確認が完了して不備がなければ、販売が可能になるという流れです。

この時点で販売可能にはなりますが、そこからパッケージの印刷などが始まるので、実際には届出の提出から販売までには60日以上かかると押さえておきましょう。

届出前に必要なデータ集め

事業者側が機能性表示食品の届出をしたい場合には、準備が必要ないくつかの書類が存在しています。届出書類の作成で大切なポイントの1つが、表示したい機能性に関する科学的根拠を示すという点です。事業者側が機能性に関するデータを集める必要があるため、機能性表示食品の表示がしたいなら販売準備と合わせて効率よく研究も行っていく必要があります。

また届出書類の作成では、安全性や品質管理などが問題なく行えているか根拠を示すことが求められます。消費者庁に提出する書類の作成でもさまざまな注意事項があるため、専門的にサポートする業者を利用するなどの方法で、事業者側は届出の準備を進めていくことになります。

科学的根拠を示すことで消費者が安心して購入できる

事業者側から考えた場合、機能性表示食品という表示をするためといっても、機能性などの科学的根拠を示すための研究は面倒というイメージがあるかもしれません。しかし何らかの機能性を持っている商品というのは、健康が気になる消費者にとって購入する商品を選ぶうえで大切な基準の1つです。

例えば血糖値の高さが気になっている方は、血糖値を下げる効果が期待できる機能性表示食品を選んで購入することも多くあります。機能性表示食品は科学的根拠が示されているため、血糖値など健康上の問題が気になる消費者にとって安心して購入できる商品なのだと押さえておきましょう。

販売許可が出た後の注意点を知ろう

届出が消費者庁に受理されて販売可能になったら、パッケージの印刷を行って商品を販売します。このとき事業者側は、商品を発売する前にも注意が必要なポイントが存在しています。その注意点というのが、商品を販売するときに使うパッケージの表示です。

販売するときのパッケージには、機能性表示食品であることのほかに届出番号などの記載が必要です。また摂取量の目安や摂取時の注意事項など、パッケージの表示で必ず記載しなければならない項目がいくつか存在しています。

消費者側は記載されている内容を1つずつ確認することで、正しい摂取量を守って体に嬉しい効果が期待できる食品が摂取できます。

機能性は様々で自分に合った商品を選びやすい

機能性表示食品における特徴の1つが、商品ごとにさまざまな効果が期待できるという点です。例えば血糖値を下げる効果が期待できるものもあれば、体脂肪を減らす働きを助けてくれる効果が期待できるものもあります。ストレスの緩和という機能性が示されている商品もあるため、消費者は自分が気になる症状に合わせて購入する商品を選べます。

また消費者が気になる症状に合わせて機能性表示食品を選びたいとき、消費者庁のホームページを参考にして商品を検索することも可能です。

表示によって事業者側は付加価値を高められる

機能性の表示をするために事業者側は、届出のためのデータ集めなどさまざまな準備が必要です。データ収集のための研究などにお金がかかるのにも関わらず、機能性表示食品の表示ができる準備をする意味があるのか疑問に思うこともあるかもしれません。

しかし手間や研究のために費用がかかるとしても、機能性表示食品が表示できるようにすることは、事業者側にとって付加価値を高めるうえで意味があります。同じ値段の商品が販売されているとしたら、消費者は機能性表示食品という付加価値のある商品を選ぶ可能性があります。

研究などにかかる費用も、付加価値によって販売開始後に回収しやすくなります。

トクホと異なり審査がないのが事業者側のメリット

商品が持つ健康上などの効果を表示して販売している商品には特定保健用食品(トクホ)もありますが、トクホの場合には販売開始前に国の審査を受けることになります。提出された書類の確認から国による審査の完了まである程度の期間が必要なため、審査を待つ間は商品の販売もできず開発などにかかった費用の回収もできません。

一方の機能性表示食品は、届出提出から最短60日で販売を開始できるため、開発や研究にかかった費用の回収がすぐに始められます。費用の回収を始められるまでの期間が短く、中小企業でも販売しやすいのが機能性表示食品の特徴です。

そのため、機能性表示食品の種類は年々増えてきています。

機能性表示食品は届出から最短60日で販売を開始できる

事業者が機能性表示食品を販売したい場合、届出を消費者庁に提出してから確認が終わるまでの60日待つ必要があります。スムーズに販売するために、事業者側は届出に必要な書類作成やデータ収集などの準備がかかせません。

しっかりと事業者側が準備をして消費者庁に認められた商品のため、消費者はさまざまな効果が期待できる機能性表示食品を安心して摂取できます。